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健康食品について

 

こんにちは!

大井町の丸山です。

 

前回は体の栄養素のビタミンについて色々書いているので、ご興味がありましたら前のブログも見ていただければと思います!

 

今回は健康食品について書いていこうと思います。

 

そもそも健康食品というものはどういうものなのか。細かく見ていくと色々と種類が出ているので、どれを取ればいいのかわからないことが多いかと思います。

 

それを明確にするために一つ一つ解説していきます!

 

まず、健康食品とは?

食品の中で特に健康に役立つ食品全般を指します。

健康に役立つための働きや安全性については、科学的根拠があるものと明確にはないものがあります。

科学的根拠があるものは国が制度を作り、食品へのその機能を表示することを許可しているものがあります。

 

ここで大前提として理解していただきたいのが、健康食品を摂れば健康になるのではなく、あくまで健康になるための補助食品であることを忘れないようにしてください。

健康食品を使う前にまずは規則正しく、栄養バランスの取れた食事を摂ることが大事です。

その中でなかなか補えない栄養素を摂取するものとして考えてくださいね!

 

健康食品は、国がその機能の表示を許可しているものとそれ以外に分けられます。

国が表示を許可しているものには乳児や妊産婦などへの特別の用途がある「特別用途食品」、一定の科学的根拠が認められた「特定保健用食品」、20種類のビタミン・ミネラルなどの含有量が国の基準を満たした「栄養機能食品」があります。

その三つに似た名前の機能性表示食品は一定の科学的根拠を消費者庁に届け出ることで事業者の責任でパッケージに機能を表示することができる食品があります。

 

まず、特別用途食品は乳児の発育や妊産婦、授乳婦、嚥下困難者、医学・栄養学的な配慮が必要な方に適するという特別の用途について表示を行う食品です。

乳児用調製粉乳(母乳代替食品)や摂取制限のある方への低タンパク質食品ややアレルゲン除去食品などが挙げられます。

栄養管理や栄養を摂取する際に注意が必要な方が必要な食品になります。

 

次に特定保健用食品は安全性、健康の維持増進に役立つ効果について国が審査をして、消費者庁が表示を認めた食品になります。

食生活などが原因で生活習慣病になる可能性がある人が対象になります。

いわゆるトクホと言われる食品です。

これらは色々あり、お腹の調子を整えるものやコレステロールが高めの方に適する、体脂肪が気になる方などの表示があります。

 

代表的なものとして明治のブルガリアヨーグルト、ヤクルト、キシリトールガム、健やか青汁、トクホのお茶などがあります。

 

栄養機能食品は13種類のビタミン、6種類のミネラル、n-3系脂肪酸の含有量が国の規定基準を満たしている食品になります。

1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が定められている上、下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養成分の機能のほか、に注意喚起も表示が義務付けられています。

 

カロリーメイトやDHCが出しているサプリメント、バランス栄養食、ウィダーインゼリーなどがこれに当てはまります。

 

機能性表示食品は安全性や機能の科学的根拠などが消費者庁の個別審査ではなく、事業者によって消費者庁に届出があったものが対象になります。

 

おーいお茶や爽健美茶で機能性表示食品と書かれているものや、サプリメントがあります。

 

これらの消費者庁に届出をしたものとそれ以外のものをいわゆる健康食品というものがあり、栄養補助食品や健康補助食品などと呼ばれています。

 

科学的根拠が必ずあるとはいえないもので、あくまで健康の補助をしますよと書かれているものがあります。

 

皆さん食品の表示をしっかり確認して一人一人に合った食品を選ぶようにしましょう!

 

もっと詳しく知りたい方は消費者庁のホームページへ!

 

健康食品 | 消費者庁

2022.6.20

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