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久しぶりの投稿になります!!
大井町鍼灸整骨院 院長の藤枝です。
以前の投稿で傷害保険について少しお話しましたが
今回はそのお話を更に詳しくお話していこうと思います!
まず整骨院で保険を使って治療するにはいくつか条件があります。
①ここ1~2週間のケガ
②そのケガについて痛めた理由がしっかりあるもの
(例:デスクワークをしていて首肩が痛くなった等は×)
(例;サッカーをしていて転倒して腰を痛めた等は〇)
③第3者行為(他人に意図的にケガをさせられた)でないもの
(例:喧嘩をしていて相手に殴られて肩が痛い等)
上記2つの条件に当てはまるものが保険治療を使えるものになります。
またこの他に
①自動車に乗車中のケガ(同乗者の方含む)は自賠責保険が適用
②通勤中や仕事中のケガは労災保険が適用
となるため先ほどの3つの条件に当てはまるが
上記2つに該当すると健康保険が使えないので注意しましょう。
(分からない際は通院前に整骨院などに確認しましょう!!)
さて、ここから傷害保険のお話になります。
整骨院で保険を使ってケガを治療していく際に
患者さんご本人が加入している傷害保険
会社やスポーツの所属している団体が入っている傷害保険
などを治療後に申請するこが出来ます!!
但し、受傷後の早い段階で保険会社に申請をして
加入している保険が使えるかどうかの審査があるので、ケガをしたら
早めに保険会社に確認しましょう。
(ご加入している保険の種類によって適応となるものが変わります)
それを申請することで1日通院するごとに
幾らか決められた額の保証を受けることが出来ます。
(金額が幾らかは加入している保険のランクによって変わります)
結構整骨院の治療で傷害保険が使える事を知らない方が多いので
もし何かケガをした際などは1度ご自身の保険を見てみて下さい!!
ケガや腰痛、事故に強い大井町鍼灸整骨院
大井町駅より徒歩3分
2018.7.18
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